航行したい区域は陸岸から5海里以内の2級免許の範囲でしたか!? それを超える場合には1級免許(外洋免許)が必要となります。 例えば秋田・山形沖の飛島往来の場合、2級免許では航行できない区域がありますので1級免許が必要です! 免許航行区域を超えて航行した場合は、無資格者操縦扱いとなり罰則(30万円以下の罰金)を受けますので航行区域は必ず守りましょう!
注意)船舶には船舶検査により、その船の構造や性能で航行できる区域が決められ、船舶検査証書に記載されています。免許の航行区域と船舶の航行区域は必ずしも一致しませんのでご注意ください。 (船舶の航行区域を超えて航行した場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。)
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